1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
それから先程申しました如く、事實上の適用は殆ど豫想したしておらないのでありまするが、一應再建整備中に金融機關が解散する場合、これについての規定が元の法律には落ちておりましたので、その點をここに三點だけ追加規定することにいたしたのでありまして、第五十三條の二と第五十三條の三がその規定でございまするが、その一つは解散金融機關の清算人の作成いたしまする財産目録と貸借對照表竝びに債權者に對する債權申出の催告
それから先程申しました如く、事實上の適用は殆ど豫想したしておらないのでありまするが、一應再建整備中に金融機關が解散する場合、これについての規定が元の法律には落ちておりましたので、その點をここに三點だけ追加規定することにいたしたのでありまして、第五十三條の二と第五十三條の三がその規定でございまするが、その一つは解散金融機關の清算人の作成いたしまする財産目録と貸借對照表竝びに債權者に對する債權申出の催告
先ほど申し上げましたように、その次の問題といたしまして再建整備中の解散金融機關に關する規定が五十三條の二と五十三條の三に規定してあるのでございまするが、その内容はきわめて簡單なのでございまして、解散金融機關の清算人の作成する財産目録、貸借對照表竝びに債權者に對する債權申し出の催告、これはすべて當該金融機關の新勘定に屬するものについて行えば足りるということと、それから新勘定に屬する債務の辨濟は禁止されるということ
まず解散金融機關の清算人の作成する財産目録及び貸借對照表竝びに債權者に對する債權の申出の催告は、新勘定に屬するもののみに限定して、舊勘定については清算措置をとらないことといたします。 次に新勘定に屬する債務の辯濟は、舊勘定の再建整備による最終處理が完了するまで停止し、最終處理完了後に一般原則による清算措置を進行せしめることといたしたのであります。